1947-11-26 第1回国会 衆議院 政党法及び選挙法に関する特別委員会 第10号
第六といたしまして、最後に、本案制度によつて關係法規の一部を改正しなければならぬのでありまして、衆議院議員選擧法、參議院議員選擧法、最高裁判所裁判官國民審査法、選擧運動文書圖畫等の特例に關する法律及び國會法のそれぞれ一部の改正すべき點を規定しておるのであります。
第六といたしまして、最後に、本案制度によつて關係法規の一部を改正しなければならぬのでありまして、衆議院議員選擧法、參議院議員選擧法、最高裁判所裁判官國民審査法、選擧運動文書圖畫等の特例に關する法律及び國會法のそれぞれ一部の改正すべき點を規定しておるのであります。
次に先ほど小委員長の報告の際に、栗山委員からもお述べになりました選擧運動の文書圖畫等の特例に關する法律の問題でありまするが、これはその内容に相當檢討を要する點があるのでありまするけれども、一應昭和二十二年、本年一ぱいをもつてこの期限が切れますので、これを延期いたしまして、内容的な檢討は、別の機會に國會において審議されることとなると思いまするが、さような意味において延期することにしたのでありまするが、